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在留資格・ビザ、永住・帰化

国際結婚ー在留資格のある外国人と外国人の結婚

 

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


今回は、外国人同士が日本で結婚した際の在留資格(VISA)として認められる「家族滞在」について、詳しくご案内します。外国人同士の結婚は、配偶者の一方が有効な在留資格(VISA)を持っていることが大前提です。そして、結婚を機に日本で一緒に生活する場合、相手の方が取得するのが「家族滞在」という在留資格(VISA)です。


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目次

外国人同士の結婚と在留資格(VISA)

まず、外国人同士で結婚する場合、どちらかが日本に滞在するための在留資格を持っている必要があります。たとえば、

・技術・人文知識・国際業務
・技能
・高度専門職(高度人材)
・留学

などの在留資格がこれに該当します。つまり、日本で働いたり、学んだりしている方が、配偶者を呼び寄せて一緒に住む場合に「家族滞在」という在留資格を取得できるのです。

家族滞在ビザとは?

「家族滞在」とは、日本で暮らしている外国人が配偶者や子供を日本に呼び寄せるために認められた在留資格です。日本人との結婚で取得できる身分系在留資格の「日本人の配偶者等」とは違い、就労系在留資格の部類に属し、必要な書類も少なめです。

具体的には、

・申請時に「質問書」の提出は不要
・結婚の真実性を詳細に説明する必要がない
・比較的審査期間も短い

といった特徴があります。ただし、就労には制限があり、基本的に就労は不可で、資格外活動の取得にて週28時間以内のパートタイム的な労働のみ認められています。

結婚後の注意点と離婚の場合

外国人同士の結婚生活においても、日本で生活する上では夫婦円満でいることが重要です。なぜなら、

・離婚すると家族滞在ビザの資格は失効します。
・離婚後は「自分自身の在留資格」を新たに取得しなければなりません。
・離婚後に在留資格が取得できない場合は帰国せざるを得ません。

家族滞在ビザの申請手順

結婚後に日本で一緒に暮らすためには、家族滞在ビザを申請する必要があります。ここでポイントとなるのが「申請者がどこにいるか」です。

・すでに日本にいる場合
在留資格変更許可申請を行います。これは、現在の在留資格から「家族滞在」へと切り替える申請です。

・海外にいる場合
入管で「在留資格認定証明書交付申請」を行い、その証明書を母国の配偶者に送ります。配偶者は現地の日本大使館・総領事館でビザを取得し、日本に入国します。

この認定証明書は、入管の審査により発行されるもので、交付までに通常1~3か月程度かかります。申請書類や状況により前後することがあるので、スケジュールには余裕をもって準備するのが安心です。

家族滞在ビザ取得後の生活と義務

家族滞在ビザを取得した後、日本での生活を安心して送るために、以下のポイントをおさえておきましょう。

・在留カードの更新手続き(通常1年または3年ごとの更新)
・資格外活動許可を取り就労する場合、週28時間以内の就労範囲を超えないこと
・配偶者の扶養により生活する前提を崩さないこと

また、配偶者の在留資格に変更があった場合(例:留学から就労ビザへの切替など)、家族滞在ビザの更新にも影響します。常に配偶者のビザ状況と連動しているため、注意が必要です。

まとめ:家族滞在ビザは専門家に相談を

外国人同士の結婚での「家族滞在ビザ」は、比較的取得がしやすいと言われていますが、実際には書類不備や審査基準の変動などにより、不許可となるケースもあります。

私たち行政書士は、こうしたビザ申請の書類作成や手続き代行、入管とのやり取りまで一貫してサポートしています。確実な在留資格取得のために、ぜひご相談ください。

当オフィスでは、家族滞在ビザの申請をはじめ、外国人の方のビザ取得・在留資格手続きについてトータルでサポートしています。
「自分に合ったビザの種類がわからない」
「どんな書類を準備すればいいの?」
というお悩みもお気軽にご相談ください。

電話番号は 03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します。

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