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留学生のアルバイト(資格外活動)28時間制限

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


外国人の留学生や家族滞在の方から、アルバイトに関するご相談を受けることが多くあります。特に、「週28時間以内という制限を知らなかった」「掛け持ちした結果、気づかないうちにオーバーワークになっていた」「就職の在留資格変更の時は問題なかったが、更新申請で指摘された」というケースは珍しくありません。


本記事では、週28時間制限がなぜ重要なのか、どのようなケースで違反が見つかるのか、そして将来の在留資格にどんな影響が出るのかを、実務経験を踏まえてわかりやすく解説します。留学生・家族滞在の方だけでなく、留学生を雇用する企業やアルバイト先の責任者の方も知っておくべき重要な内容です。


ご質問はこちらからどうぞ!

目次

1. 留学生・家族滞在者の「週28時間以内」のルールとは?

留学生や家族滞在者が日本でアルバイトをするためには、
「資格外活動許可(いわゆるバイト許可)」
を取得する必要があります。

この許可がある場合、原則として
1週間につき28時間以内
であればアルバイトが可能です。

これは1つのシフト先だけでなく、
複数のアルバイトの合計時間
でカウントされます。

たとえば…

・コンビニで週20時間
・居酒屋で週12時間

という場合、合計が32時間となり、明らかにオーバーワークです。
「1ヶ所ごとの時間」ではなく「合計時間」で判断される点は非常に重要です。

さらに、学校が長期休暇のときは1日8時間まで働ける特例がありますが、
“学校の授業がある期間は”必ず週28時間以内
というルールは変わりません。

2. オーバーワークが発覚する典型的なケース

「28時間を少し超えた程度なら大丈夫だろう」と思う方も多いですが、最近の入管の審査は非常に厳格で、ちょっとした超過でも問題となることがあります。

特に発覚しやすいパターンとして、以下の2つが代表的です。

●① コンビニ・チェーン店の人事システム

コンビニや大手チェーン店では、人事管理システムがしっかりしていて、全ての勤務時間を管理しています。

そのため、違うコンビニチェーンで掛け持ちをしている場合でも、入管側で発覚することがあります。

特に留学生のアルバイトが多い業種では、企業側の管理も厳しくなっており、コンプライアンス上の理由から即時にシフト調整を求められることも増えています。

●② 入管が給与データや住民税情報を確認した時に発覚

在留資格更新の審査では、前年の収入が確認されることがあります。

留学生から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ変更する段階では、収入証明の提出は求められません。

しかし、その後の 在留資格更新申請 の際には、「住民税課税証明書」
が求められ、その中に記録された留学生時代の給与額からオーバーワークが発覚するケースが実際にあります。

3. オーバーワークはどんな問題になる?審査への影響は?

オーバーワークが入管に発覚すると、
「在留状況が悪い」
と評価される可能性があります。

入管が特に重視するのは、
日本の在留制度のルールに従っているか、法令を守って生活しているか
という点です。

●(1)留学生の場合 – 更新申請が不許可のリスク
数週間にわたって継続的にオーバーワークをしていると、

・学業よりアルバイトが中心になっている
・留学生として適切な活動をしていない

と判断される場合があります。

悪質な場合は…
・留学ビザの更新が不許可になる
というリスクも否定できません。

●(2)就労ビザへの変更時の影響
一般的に、留学生から就職して在留資格変更をする場合、留学中の収入資料の提出は不要です。

そのため、留学中に多少オーバーワークしていても、「就職時点では問題なく許可される」ケースも実際にあります。ばれることもありますが・・・

しかし、これは“審査で見られないだけ”であって、オーバーワークが問題ないわけではありません。

実際は次の「在留資格更新」で厳しく見られます。

●(3)更新審査で発覚する可能性が最も高い
就労ビザの更新では、
住民税課税証明書
を提出します。

この書類には、
・前年の総収入
・収入の種類(給与収入など)
が記載されています。

入管はここから
「大学生なのに、年間400万円近い給与があるのは不自然」
「週28時間を大きく超えて働いた可能性が高い」

と判断します。

その結果、
・更新不許可
・厳しい追加資料の提出を求められる

といった不利益を受ける可能性が非常に高いのです。

4. オーバーワークが将来の永住・帰化審査に与える影響

将来、永住許可や帰化申請を考えている方にとって、オーバーワークは 非常に大きなマイナス になります。

永住申請では、
・納税状況
・在留状況の良否
・法令順守の姿勢

が厳しくチェックされます。

留学時代のオーバーワークで
「在留状況が悪い」
と評価されると、永住申請でも不利になる可能性があります。

「数年前のことだから関係ない」と考える方がいますが、入管の審査は過去の在留履歴も含めて総合判断 するため、軽視できません。

5. では、どうすればオーバーワークを防げるのか?

留学生・家族滞在の方がルールを守るためには、次のポイントを意識することが大切です。

●① 働いた時間を自分で必ず管理する
シフト先が管理してくれると思って安心しないことです。複数掛け持ちしている場合はなおさら重要です。

●② 会社側にも自分の在留資格と制限を説明する
「自分は留学生で、28時間以内に収める必要がある」と事前に伝えておくことが大切です。

●③ 怪しいと思った週は早めに調整する
テスト期間や繁忙期などで、つい多く働いてしまいがちです。迷ったら必ず 少なめに調整 するのが安全です。

6. まとめ:28時間制限は「絶対に守るべきルール」

留学生・家族滞在のアルバイトは、
週28時間以内というルールが法令で決められています。

そして、これは単なる形式的なルールではなく将来の在留資格変更・更新・永住申請に深刻な影響を与えるものです。

特に、
・コンビニなどのチェーン店では管理システムで即発覚
・就職直後は問題なくても、更新申請で住民税資料から発覚
・永住・帰化にも長期的にマイナス評価

など、多くのリスクが存在します。

日本で長く安定して生活したい方ほど、このルールを正しく理解し、確実に守ることが重要です。

もし「不安がある」「過去の勤務時間が心配だ」という場合は、専門家に相談することで適切な対策が取れることもあります。

最後に

アルバイト時間の管理や在留資格変更・更新について不安のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。個別状況に応じたアドバイスをご提供いたします。

電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info
あなたの未来計画を応援します!

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