外国人が解雇された時の在留資格変更手続き

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。
今回は 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って日本で働いている外国人の方が、勤務先の倒産や解雇にあってしまった場合 の在留資格の対応について詳しく解説いたします。
突然の解雇や倒産は、誰にとっても大きな不安を伴うものです。特に外国人の方にとっては「このまま日本に住み続けられるのか」「家族はどうなるのか」「新しい仕事が見つかるまでどうしたらいいのか」など、在留資格に直結する問題でもあります。
この記事を読むことで、次のステップが見えてくるはずです。どうぞ最後までお読みください。
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目次
- ○ 勤務先が倒産・解雇になったときにまず行うべきこと
- ・入管に、所属(契約)機関に関する届出
- ・離職票を受け取る
- ・ハローワークで手続きをする
- ○ 在留資格の扱いはどうなる?
- ・在留期限が残っている場合
- ・在留期限が間近に迫っている場合
- ○ 新しい仕事が見つかったらどうする?
- ○ 在留資格変更申請の注意点とポイント
- ○ まとめ
勤務先が倒産・解雇になったときにまず行うべきこと
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は 「特定の会社に雇用され、その会社で専門的な業務に従事すること」が前提 です。
そのため、雇用契約が終了した時点で「活動内容と在留資格の整合性が取れない」状態になります。
とはいえ、すぐに不法滞在になるわけではありません。まず冷静に次のステップを進めていきましょう。
入管に、所属(契約)機関に関する届出
まずは、入管に所属(契約)機関に関する届出をしなければなりません。
離職してから15日以内にする必要があります。怠ると在留状況が悪いとなる可能性があるので、忘れずにやりましょう。
離職票を受け取る
勤務先が倒産した場合や解雇された場合、まず 「離職票」 を受け取ることが重要です。
離職票は ハローワークで失業保険の手続きに必要 となるだけでなく、後の在留資格変更申請の際にも使うことができます。
また、退職証明書や会社都合で解雇になったことを証明する書類(解雇通知書など)も、念のため取得しておきましょう。
ハローワークで手続きをする
離職票を持って ハローワーク に行きましょう。
行うべき手続きは次の2つです。
・失業保険(雇用保険の基本手当)受給の申請
・職業紹介の利用登録
ー失業保険について
雇用保険に加入していた期間が一定以上あり、条件を満たしていれば 失業保険を受け取ることができます。
これは在留資格の更新や変更を考える際の生活資金確保にも役立ちます。
ー職業紹介の利用
次の仕事探しを行う意志があることを明確に示すために、ハローワークにて 積極的に職探しをしている証拠 を残すことが重要です。
これが 「特定活動」への在留資格変更申請時に大きなプラス要素 になります。
在留資格の扱いはどうなる?
次に在留資格の扱いについて、ケース別に整理して解説します。
在留期限が残っている場合
もし現在の 「技術・人文知識・国際業務」 の在留期限が十分に残っている場合(例えば6か月以上ある場合)は、すぐに資格変更を行う必要はありません。
職探しを行いながら、そのまま「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで新しい勤務先を見つけることが可能 です。
在留期限が間近に迫っている場合
在留期限が迫っている場合(例:1か月以内)にまだ次の勤務先が決まっていない場合は、以下の選択肢があります。
・特定活動(就職活動用)への変更申請
積極的に職探しを行っている事実を証明できれば、「特定活動(就職活動用)」への在留資格変更が認められる場合があります。
これは入管法の運用上、外国人が不測の事態により職を失った場合に就職活動の機会を確保するための救済措置とされています。
特定活動の在留期間は通常6か月(最長1年まで延長可) です。
・家族滞在の家族も特定活動に変更可能
ご家族が「家族滞在」の在留資格を持っている場合、主たる在留資格保持者が「特定活動」に変更する場合は、 家族も連動して「特定活動」へ変更することが可能 です。
申請は家族全員分まとめて行うのが一般的です。
新しい仕事が見つかったらどうする?
新しい勤務先が見つかり、雇用契約を結んだ場合は、速やかに在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に戻す申請 を行いましょう。
ご家族も特定活動から「家族滞在」に再度変更する必要 があります。
主たる在留資格が再度「技術・人文知識・国際業務」に戻ると、その配偶者・子供も「家族滞在」で滞在可能です。
こちらも並行して申請するのがスムーズな流れです。
在留資格変更申請の注意点とポイント
・ハローワークへの登録が重要
→ 入管は「就職活動の実態」を重視して審査するため、必ずハローワークで求職活動の記録を残しましょう。
・定期的に求職活動の証明を用意する
→ 面接予定通知や不採用通知のコピーなどを集めておくと良いです。
・資格外活動は慎重に
→ 特定活動の期間中は、原則就労不可です。資格外活動許可が取れれば週28時間まで就労可能になりますが、失業保険の基本手当がもらえなくなります。
・早めの申請を心がける
→ 在留期限が切れる直前の申請は避け、1か月以上余裕をもって動き出すことが大切です。
まとめ
勤務先の倒産や解雇は非常に大変な状況ですが、適切に対応すれば日本に引き続き滞在して職探しを行うことが可能です。
・在留期限が残っていれば職探しは可能
・在留期限が迫っている場合は特定活動への変更申請
・家族も連動して資格変更が必要
・新しい仕事が決まったら速やかに元の在留資格に戻す
特に、在留資格変更や更新の手続きは細かな書類作成やタイミングが非常に重要です。
少しでも不安や疑問があれば、専門家に相談することをおすすめします。
もしあなたが今現在、勤務先の倒産や解雇で今後の在留資格に不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
当オフィスでは一人ひとりの状況に合わせた適切な申請サポートをご提供しています。
電話番号は 03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info
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