飲食店の経営管理ビザー従業員を入れましょう!

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。
今回は、飲食店を経営する際に申請されることの多い「経営・管理」ビザ(在留資格「経営・管理」)について、その中でも特に見落とされがちな「経営と実務のバランス」や、「人の雇用」に関する重要ポイントを詳しく解説します。
これから飲食店を開業する外国人の方や、すでに経営管理ビザで飲食店を運営しており、更新を控えている方には特にお読みいただきたい内容です。
目次
- ○ 経営管理ビザとは?~「働く」ためのビザではない~
- ○ 「一人社長で全部やる」はNG!~実務に偏ると不許可に~
- ○ なぜ「雇用」が大切なのか?
- ・ 新規申請時には「雇用予定」を明記しよう
- ・更新時には「実際に雇用」している必要がある
- ○ 飲食店を経営する際の「経営管理ビザ」成功のポイント
- ○ よくある質問(FAQ)
- ○ まとめ:飲食店での「経営管理ビザ」は、雇用の視点がカギ!
経営管理ビザとは?~「働く」ためのビザではない~
まず押さえておくべき基本事項は、「経営管理ビザは、現場で働くためのビザではない」という点です。
経営管理ビザは、その名のとおり「事業の経営」または「事業の管理」を行う外国人に付与される在留資格であり、いわば社長や管理職のためのビザです。つまり、飲食店であれば、「店舗の経営戦略を立てる」「資金繰りを管理する」「人材を採用・指導する」などの業務が想定されています。
ところが、飲食業は「自分で調理できる」「自分で接客できる」という強みから、「ひとりでなんとかやれる」という誤解を抱きやすい業種でもあります。この点が大きな落とし穴となるのです。
「一人社長で全部やる」はNG!~実務に偏ると不許可に~
たとえば、申請者が一人で以下のような業務を担っていたとします:
・材料の仕入れ
・調理
・接客(ホール)
・片付け・掃除
・会計・経理
これでは「単なる作業員」であり、出入国在留管理庁から「経営者としての活動をしていない」と判断されてしまいます。
ポイントは、「経営者は経営者らしくあるべき」ということ。
もちろん、小規模飲食店の初期段階では、ある程度自ら手を動かす場面もあるでしょう。しかし、それだけでは経営管理ビザの趣旨から外れてしまうのです。
なぜ「雇用」が大切なのか?
出入国在留管理庁が経営管理ビザを許可・更新するうえで重視するのが「事業の継続性・安定性」です。
その一環として、従業員の雇用状況が見られます。
新規申請時には「雇用予定」を明記しよう
新規で経営管理ビザを申請する場合、すでにアルバイトを雇っている必要はありません。ただし、雇用する予定があることを、事業計画書などで明確に示すことが推奨されます。
「いつから」「どんな条件で」「何人程度」「どんな職種で」雇うのか、できる限り具体的に書きましょう。
仮に、開業当初は自分ひとりでスタートしたとしても、「事業が軌道に乗り次第、スタッフを雇用する計画である」ということが伝われば、審査側にも納得してもらいやすくなります。
更新時には「実際に雇用」している必要がある
更新時には状況が異なります。審査では過去の経営実績や、実際の従業員雇用状況などが厳しくチェックされます。
飲食店のように現場作業の比重が高い業種では、社長自らが調理・接客をすべて担っている状況だと、不許可のリスクが高くなります。
実際のケースでも、下記のような理由で更新が不許可となる事例が見られます。
・社長が厨房とホールを一人で回している
・従業員がゼロ、または短期間しか在籍していない
・事業計画にあった雇用計画が実行されていない
このような状態では、「事業を経営している」とは言えないと判断される可能性が高いのです。
飲食店を経営する際の「経営管理ビザ」成功のポイント
ここで、飲食業で経営管理ビザの取得・更新を目指す方に向けて、重要なポイントを整理しておきます。
① 事業計画書で「経営」にフォーカスする
・調理やホール業務の具体的な内容に偏りすぎず、
・売上管理、店舗運営、経営戦略、アルバイトの採用育成などを含む
・経営者として何をするのか明記する
② 雇用計画はできるだけ具体的に
・いつ頃から何人雇うか
・調理スタッフ、ホールスタッフの人数
・求人媒体、採用基準なども記載できると理想
③ 開業後は必ず実際に人を雇用する
・特に更新審査では、雇用実績がないとほぼ不許可になるリスクあり
・アルバイトでもOK、週数日からでもOK
・雇用契約書・給与支払記録・社会保険(可能であれば)の整備を
④ 労務・税務もきちんと整える
・青色申告の実施
・帳簿、給与台帳、雇用契約書の整備
・人を雇っていることを「客観的に証明できる書類」を必ず残す
よくある質問(FAQ)
Q. アルバイトではなく、知人が手伝ってくれるだけでもいいですか?
A. 無償の手伝いや身内による協力だけでは「雇用」とみなされません。正式な雇用契約を交わし、給与支払いがなければ、出入国在留管理庁は評価しません。
Q. 調理や接客も一部は自分でやっていいのか?
A. はい、可能です。ただし「一部」であることが重要です。全ての業務を1人で担う状態が長く続くと、経営活動として評価されません。
まとめ:飲食店での「経営管理ビザ」は、雇用の視点がカギ!
飲食店という業種特性上、「自分ひとりでも店が回る」と思いがちですが、経営管理ビザの本質は『事業の経営者であること』です。
そのためには、調理・接客といった実務はなるべくスタッフに任せ、自分は「経営」という立場を明確に保つ必要があります。
とくに更新時においては、実際にアルバイトを雇用していないと不許可のリスクが高まります。
これから申請を考えている方は、早めに雇用計画と採用準備を整えておくことが何よりの対策です。
ビザ申請のサポートは、専門家である当事務所にお任せください。
経営管理ビザに関するご相談・申請サポートは、当事務所にて随時承っております。
電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info
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