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行政書士法の改正概要ー職域が少しだけ拡大!

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こんにちは、東京都中央区の行政書士の山田です。


令和7年6月、「行政書士法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立し、令和8年1月1日から施行されることが決まりました。


今回の改正は、私たち行政書士の使命や職責を明確にし、国民の利便性を高めるとともに、デジタル社会への対応や特定行政書士の業務拡大など、時代の要請に応じた内容となっています。


この記事では、改正の要点をわかりやすく解説してまいります。


目次

行政書士の「使命」を明文化

従来、行政書士法第1条は「目的」でしたが、今回の改正で「使命」に変更されました。新たな規定では、行政書士は次のような使命を担うことが明記されました。

「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、国民の権利利益の実現に資すること」

つまり、単なる書類作成業務の代行者ではなく、「国民と行政の橋渡し役」としての意義が法的に定義されるようになったのです。

「職責」の新設とデジタル社会への対応

法第1条の2として、新たに「職責」が規定されました。

【主な内容】
常に品位を保持し、公正・誠実に業務を行うこと。

法令及び実務に精通すること。

デジタル社会に対応し、ICTを積極的に活用する努力を行うこと。

士業法の中で「デジタル社会への対応」が明記されたのは行政書士法が初。これは、オンライン申請や電子契約が当たり前になる時代に対応する制度改正といえます。

特定行政書士の業務拡大

最大の注目ポイントが、特定行政書士による行政不服申立ての対象拡大です。

従来は、行政書士が「作成した」書類に関連する不服申立てのみ対応可能でしたが、今後は「作成可能な」書類すべてが対象となります。

これにより、行政書士が事前に関与していなかった申請に関しても、特定行政書士が代理・文書作成できるようになります。

これにより、行政書士による国民の権利保護の範囲が飛躍的に広がります。

報酬の定義を明確化:業務制限規定の強化

非行政書士による有償業務を防ぐため、「報酬」の範囲が明確に定義されました。

これにより、「会費」や「協力金」といった名目であっても、金銭の授受があれば違法とみなされることが明文化されました。

法人への罰則も整備:両罰規定の導入

行政書士法人に対する罰則規定も新設されました。

以下の違反行為に対して、行為者だけでなく法人も罰せられるようになります。

・無資格業務の実施
・名称の不正使用
・帳簿の保存義務違反
・立入検査への拒否・妨害

これにより、行政書士制度の健全性が一層強化されます。

おわりに

今回の法改正は、私たち行政書士が「専門職業人」として、より信頼される存在となるための大きな一歩です。

特に、特定行政書士の業務範囲の拡大やデジタル対応義務は、これからの行政手続の中核を担う者として大きな意義があります。

行政書士制度の今後に大いに期待しつつ、より一層の自己研鑽と社会貢献に努めてまいりたいと思います。

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