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経営管理ビザ取得は黒字化が鍵!ー赤字が続いてはダメです

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士・中小企業庁認定経営革新等支援機関の山田です。


今回は、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得にあたって、最も重要な「事業計画」について詳しく解説いたします。


これまで多くの外国人起業家の方々をサポートしてきた中で、特に多く寄せられる質問が「どのような事業計画を立てれば、経営管理ビザの審査に通るのか?」「売上はいくらくらいを目安にすべきか?」という点です。


本記事では、売上目標の立て方や収支計画の考え方などを具体的にご紹介しながら、「安定性・継続性のある事業」とはどういうものかを、入管の審査視点も交えてわかりやすく説明していきます。


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目次

経営管理ビザの審査で問われるポイントとは?

経営管理ビザの申請では、「資本金が500万円以上であること」や「物理的な事務所が存在すること」などの形式的要件をクリアした上で、最終的に審査官が重視するのは、「そのビジネスが安定的かつ継続的に運営される見込みがあるかどうか」です。

つまり、単に会社を作っただけではダメで、「このビジネスは黒字化して、日本社会に継続的に貢献していけるか?」という視点で見られます。その根拠となるのが「事業計画書」です。

「どのような事業計画を立てれば良いか?」の答えは?

大前提:赤字ではないこと

最も重要なのは、「最終的に赤字ではないこと」です。
経営管理ビザの審査においては、会社の「売上の大きさ」だけではなく、「最終的に黒字になるか」が問われます。

入管の審査官が見るのは、「この事業で、代表者(あなた)を含めた全体の費用(経費や給与など)を差し引いて、最終的に利益が残る見込みがあるのかどうか」です。

「売上はいくら必要ですか?」という質問への答え

この質問は非常によくありますが、正確には「ケースバイケース」です。
理由は、ビジネスによって必要な経費や利益構造が大きく異なるからです。

したがって、「売上は◯◯万円必要です」と一律に示すことはできません。
大切なのは、「自分のビジネスモデルに即した支出計画」を踏まえて、最終損益が黒字になるような計画を立てることです。

飲食業

・直接経費 : 材料費・人件費

・販管費 : 家賃・光熱費等

・売上構成イメージ : 売上の60〜70%が原価

ITサービス業

・直接経費 : 技術者人件費のみ

・販管費 : 少なめ

・売上構成イメージ : 利益率が高い傾向

小売業(実店舗)

・直接経費 : 仕入・人件費

・販管費 : 多め(店舗家賃)

・売上構成イメージ : 利益率が低め

「安定性・継続性のある事業」とは?

入管が求める「安定性・継続性のある事業」とは、「数カ月〜数年で赤字になるような一時的な事業ではなく、継続して日本国内で運営可能なビジネス」です。

その判断基準として以下の点が見られます:

・営業利益が黒字であること(継続的に)
・自分の給与(生活費)をきちんと支払えること
・収益構造が明確で、再現性があること
・外部依存(特定の顧客のみなど)が強くないこと

特に重要なのは「自分の給与を払った上で黒字かどうか」です。

経営管理ビザにおける「販管費」の考え方

「販管費(販売費および一般管理費)」には、以下のような費用が含まれます:

・自分の役員報酬(生活費)
・事務所の家賃
・広告費
・通信費、交通費
・税理士・行政書士への報酬

例えば、あなたの生活費(=役員報酬)を月25万円とした場合、年間で300万円が必要です。

その他の販管費が年間200万円とすると、年間の売上から売上原価を引いた粗利(売上総利益)が少なくとも500万円を上回る必要があります。

事業計画に盛り込むべき内容一覧

事業計画書を作成する際は、次のような項目を含めておくことが推奨されます:

・事業の概要・目的
 どのような課題を解決するビジネスか

・ターゲット市場と顧客層
 誰を対象とするビジネスなのか

・競合との差別化ポイント
 価格・品質・サービスの何が強みか

・サービス内容と提供方法
 具体的な商品・サービスの説明

・売上計画と利益計画
 月次・年次ベースの数字と根拠

・資金の使途と内訳
 資本金や融資をどう使うのか

・人材・組織体制
 代表者の経歴・今後の採用計画など

・リスクと対策
 業界特有のリスクと備え

このように、事業の具体性と数値の裏付けが、経営管理ビザの審査において非常に重要です。

失敗しないために:入管審査官に信頼される計画のポイント

入管審査官が経営管理ビザを審査する際に見るのは「理想論」ではなく、「実行可能性」です。

以下の点を意識すると、説得力が増します:

・類似業種の市場データを使う(例:統計局、商工会議所)
・販売方法(オンライン/オフラインなど)の具体性を示す
・売上の根拠を明確に(どこから、どのように得るか)
・自分のスキル・経験と事業の関連性を示す

最後に:一人で悩まず専門家に相談を

経営管理ビザ申請での事業計画の策定は、単に表を作るだけでなく、入管審査官の視点で論理的に構成することが重要です。

曖昧なまま申請してしまうと、不許可となります。

経営管理ビザの申請でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士であり中小企業庁認定経営革新等支援機関でもある当事務所が、経営管理ビザ申請用の事業計画の作成から、入管提出書類全般までトータルでサポートいたします。

電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します。

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