動画配信と経営管理ビザ – ハードルはかなり高いです

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。
近年、YouTubeやTikTok、Twitchなどの動画配信サービスが世界的に広まり、日本においても動画を収益化することは一般的なビジネスモデルとなっています。特に若い世代の外国人の方からは、「動画配信をビジネスとして日本で会社を立ち上げ、経営管理ビザを取得できないか?」というご相談を受けることが増えています。
この記事では、動画配信を軸にした経営管理ビザ取得の可能性について、会社設立の流れ、収益化のポイント、法人化のタイミングなどを詳しく解説していきます。
目次
- ○ 経営管理ビザとは?
- ○ 動画配信で経営管理ビザを取れるのか?
- ○ 個人事業主から法人化へのステップ
- ○ 動画配信ビジネスでの売上計上の方法
- ○ 法人化のメリット
- ○ 動画配信ビジネスの課題と対策
- ○ 行政書士がサポートできること
- ○ まとめ
経営管理ビザとは?
まず前提として、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)とは、日本で会社を設立して経営者や管理者として活動するための在留資格です。
経営管理ビザの大きな要件は以下の通りです。
・500万円以上の資本金を出資して会社を設立する
・または 日本人もしくは永住者を2名以上常勤で雇用する
・日本国内に事務所を設置し、実際に事業を運営する体制を整える
つまり「安定性・継続性・持続性のある事業計画」が必要であり、単なるアイデアや個人活動の延長では不十分です。
動画配信で経営管理ビザを取れるのか?
「動画配信者として活動しているが、それをビジネス化して経営管理ビザを取得できるか?」というご相談は非常に多いです。
結論から申し上げると、一定の条件を満たせば可能性はあります。
ポイントは以下の通りです。
・個人活動としての配信収益は、経営管理ビザの事業収益とは認められにくい
→ 経営管理ビザは「会社経営」が前提のため、個人でYouTube広告収入を得ているだけでは、あくまで「個人事業」と見なされます。
・動画配信会社と法人が契約を結べば、売上は会社の収益として認められる
→ 例えば、MCN(マルチチャンネルネットワーク)や動画制作会社、広告代理店と法人として契約すれば、その収益は会社の売上として扱えます。
・法人化後すぐに収益を得るのは難しい
→ 新設会社がゼロから動画配信を始めても、登録者数や再生数が伸びず収益化までに時間がかかるため、現実的には「個人事業主として一定の収益を出した後に法人化」する流れが有効です。
個人事業主から法人化へのステップ
動画配信ビジネスで経営管理ビザを目指す場合、以下のような流れが現実的です。
1.個人事業主として活動開始
・YouTubeやTikTokでチャンネルを運営
・広告収益やスポンサー契約を得る
・毎月安定した収益(例えば数十万円以上)を確保する
2.収益が安定したら法人化を検討
・株式会社または合同会社を設立
・資本金は最低500万円以上が望ましい
・動画制作会社や広告代理店と契約を結ぶことで、売上を法人の収益に切り替える
3.法人の事務所を用意
・自宅兼事務所では原則不可
・レンタルオフィスや小規模事務所を契約し、事務所要件を満たす
4.経営管理ビザを申請
・事業計画書には「動画配信ビジネスの市場規模・収益性」を具体的に記載
・過去の個人事業の収益実績を補強資料として提出
動画配信ビジネスでの売上計上の方法
経営管理ビザにおける「売上」として認められるためには、法人が主体となって契約・収益を得る形が必要です。
例えば:
・YouTubeの広告収益(法人名義のアカウントで受け取る)
・広告代理店との契約による企業案件収益
・動画編集・配信代行の受託収益
・グッズ販売・有料会員サービスの収益
これらを「法人名義」で行い、法人の銀行口座に収益が入金される形を作れば、会社としての売上を証明できます。
法人化のメリット
1.経営管理ビザ申請が可能になる
→ 個人事業では申請できません。法人化は必須条件です。
2.収益の信頼性アップ
→ 法人として契約することで、企業案件の受注や広告主からの信頼度が高まります。
3.経費計上の幅が広がる
→ 撮影機材、事務所家賃、外注費などを法人経費にできます。
4.将来の事業拡大がしやすい
→ 動画制作チームを雇用、他分野への事業展開も可能です。
動画配信ビジネスの課題と対策
課題1:収益化までの時間がかかる
→ 対策:個人事業主で十分に収益を上げてから法人化。
課題2:市場競争が激しい
→ 対策:ニッチな分野(教育、外国人向け情報、観光、言語学習など)で専門性を発揮。
課題3:入管への事業計画の説得力不足
→ 対策:再生回数の推移、登録者数のグラフ、スポンサー契約書など、具体的な証拠資料を提出。
行政書士がサポートできること
動画配信を基盤とした経営管理ビザはまだ事例が少なく、入管への説明に工夫が必要です。行政書士のサポートにより、以下の点を強化できます。
・法人設立手続き(定款作成、登記サポート)
・事業計画書の作成(市場規模・収益予測を数字で明示)
・入管への提出書類の整備(契約書、売上証明、視聴データなど)
・経営管理ビザ申請の代理業務
動画配信という新しいビジネスモデルを正しく説明し、入管に理解してもらえるようにすることが許可取得の鍵です。
まとめ
・動画配信で経営管理ビザを取得することは可能性がある
・ただし、個人事業主として一定の収益を出した後に法人化する流れが現実的
・法人名義で契約・収益を得る仕組みを整えることが重要
・行政書士のサポートを活用し、説得力のある事業計画を作成することが成功のポイント
動画配信をビジネスとして本気で取り組みたい外国人の方にとって、経営管理ビザは有力な選択肢となります。
動画配信ビジネスで経営管理ビザを目指したい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info
あなたの未来計画を応援します。
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