「任意後見契約」と「法定後見制度」

こんにちは、東京都中央区の行政書士・上級相続診断士の山田です。
今回は、これからの高齢社会においてますます重要性を増している「任意後見契約」と「法定後見制度」について、それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説いたします。
高齢化が進む中で、「もしも認知症になったら…」「判断能力が衰えたときに誰に任せるべきか…」という不安を抱える方が増えています。そうした中、将来の安心のために「後見制度」を利用する方が増えていますが、後見制度には大きく分けて二つの方法があります。
ひとつは、本人が元気なうちにあらかじめ契約しておく「任意後見契約」。もうひとつは、本人の判断能力が既に低下してしまった後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」です。
それでは、それぞれの制度の概要と、メリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
目次
- ○ 任意後見契約とは?
- ○ 任意後見契約のメリット
- ・1. 自分で信頼できる後見人を選べる
- ・2. 自分の意思を事前に反映できる
- ・3. 柔軟な支援が可能
- ○ 任意後見契約のデメリット
- ・1. 判断能力があるうちにしか契約できない
- ・2. 監督人の選任が必要
- ・3. 開始までに時間がかかる
- ○ 法定後見制度とは?
- ○ 法定後見制度のメリット
- ・1. 判断能力が低下していても利用できる
- ・2. 裁判所の監督があるため公正・中立
- ・3. 速やかに開始できる場合がある
- ○ 法定後見制度のデメリット
- ・1. 自分で後見人を選べない
- ・2. 手続きが煩雑で費用もかかる
- ・3. 本人の意思が反映されにくい
- ○ 任意後見と法定後見、どちらを選ぶべきか?
- ○ 任意後見と遺言書はセットで考えましょう
- ○ まとめ:不安のない老後のために、今こそ準備を
- ○ ご相談はこちらまで
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(例えば家族や親しい知人など)に、財産管理や生活支援の業務を「任意後見人」として委任する契約です。この契約は、公正証書で作成する必要があります。
ただし、契約を結んだだけでは後見は開始されません。実際に本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、その後に正式に任意後見が開始されます。
任意後見契約のメリット
1. 自分で信頼できる後見人を選べる
最大のメリットは、元気なうちに「誰に自分の支援を任せるか」を自分で選べることです。
家族や親しい知人など、信頼できる人を任意後見人として指定できます。
2. 自分の意思を事前に反映できる
どのような支援を希望するのか、どこまでの財産管理を任せるか、生活支援の方針なども、契約書に詳細に定めておくことができます。
3. 柔軟な支援が可能
法定後見制度と異なり、形式的な制限が少なく、本人の希望に沿った形で支援を受けることができます。
例えば、施設入所のタイミング、売却する不動産の選定など、本人の希望を柔軟に反映できます。
任意後見契約のデメリット
1. 判断能力があるうちにしか契約できない
すでに認知症の症状が出ているなど、判断能力が低下してしまっている場合には、任意後見契約を結ぶことができません。
2. 監督人の選任が必要
任意後見を開始するためには、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任する必要があります。監督人には報酬が発生し、定期的な報告義務もあるため、手間と費用がかかります。
3. 開始までに時間がかかる
契約から実際に任意後見が開始されるまでには、医師の診断書の取得、家庭裁判所への申し立て、監督人の選任といったプロセスが必要で、ある程度の時間を要します。
法定後見制度とは?
法定後見制度は、すでに判断能力が低下してしまった方のために、家庭裁判所が後見人(あるいは保佐人・補助人)を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの区分があります。
後見人には、親族だけでなく、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
法定後見制度のメリット
1. 判断能力が低下していても利用できる
本人がすでに認知症などで判断能力がない場合でも、申立てによって家庭裁判所が制度を適用してくれます。
2. 裁判所の監督があるため公正・中立
後見人の行為については家庭裁判所の監督があるため、財産管理などが適正に行われるようチェックされます。本人の権利保護が重視されます。
3. 速やかに開始できる場合がある
急な病気や事故などで突然判断能力を失った場合にも、申立てを行えば、比較的早く制度の利用を開始できる点は安心です。
法定後見制度のデメリット
1. 自分で後見人を選べない
家庭裁判所が後見人を選任するため、希望する人物が後見人になれるとは限りません。家族が後見人になれないケースもあります。
2. 手続きが煩雑で費用もかかる
医師の診断書の取得、申立て書類の作成、裁判所とのやり取りなど、申立てには手間がかかります。
また、専門職が後見人や監督人に選ばれた場合は、その報酬が発生します。
3. 本人の意思が反映されにくい
判断能力を失ってから制度が開始されるため、本人の意思を正確に把握することが難しくなります。その結果、本人が望んでいない支援内容になる可能性もあります。
任意後見と法定後見、どちらを選ぶべきか?
どちらの制度にも一長一短がありますが、大きな違いは「本人の判断能力があるかどうか」です。
もし現在ご自身に判断能力があり、将来への不安を感じているのであれば、任意後見契約を検討されることを強くおすすめします。信頼できる方とあらかじめ契約を結んでおくことで、将来の不安を大きく軽減できます。
一方で、すでに認知症の症状が進行しているご家族については、法定後見制度を利用するしかない場合もあります。判断能力の有無によって選択肢が変わってきますので、まずは専門家に相談されることが大切です。
任意後見と遺言書はセットで考えましょう
任意後見契約は、あくまで「生きている間の支援」を目的とした契約です。万が一、亡くなられた後の財産の行方については、任意後見契約では決めることができません。したがって、任意後見契約を結ぶ際には、「遺言書の作成」もセットで検討することをおすすめします。
自分が元気なうちに、財産管理と死後の財産分けについて、それぞれ信頼できる形で整えておくことが、真に安心できる人生設計となります。
まとめ:不安のない老後のために、今こそ準備を
人生100年時代を迎え、将来に備えることは誰にとっても大切です。
任意後見契約で、元気なうちに「誰に支援を任せるか」「どうしてほしいか」を決めておくことで、将来の不安が軽減されます。また、遺言書の作成により、自分の思いをしっかりと反映させた相続が実現できます。
もし今、ご自身の将来に少しでも不安を感じているのであれば、まずは一度専門家に相談してみませんか?
ご相談はこちらまで
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